
自立支援医療制度の概要と手続きの手順
こんにちは。院長の青木です。今回は、通院の金銭負担を減らせる制度「自立支援医療制度」について、意外と知らない方が多いため、記事にしましたのでご覧ください。
精神科への通院やお薬の費用を少しでも軽くしたいと感じたことはありませんか?
そんな時に役立つのが「自立支援医療制度」です。この制度を使うことで、医療費の自己負担が大幅に軽減されます。
自立支援医療制度とは?
自立支援医療制度(精神通院医療)は、心の病気で継続して治療が必要な方の通院医療費(診察・薬代・デイケアなど)を公的にサポートする制度です。
対象となるのは、うつ病、統合失調症、不安障害、発達障害などの精神疾患で、医師が「継続的な通院治療が必要」と判断した方です。
どれくらい安くなるの?
通常、健康保険では医療費の自己負担は3割ですが、自立支援医療制度を利用すると自己負担が1割になります。
つまり、自己負担額が約3分の1になるということです。長く通院が必要な方はご利用することをお勧めします。
【費用の例】
- 1回の診察・薬代:7,000円(医療機関での総額)
- 通常(3割負担):1回あたりの自己負担 → 2,100円
- → 自立支援(1割負担):1回あたりの自己負担 → 700円
- 月に2回通院した場合:
- 通常:2,100円 × 2回 = 4,200円
- → 自立支援適用後:700円 × 2回 = 1,400円
月あたり約2,800円の軽減になります。
申請の手続き方法
- 医師に「自立支援医療制度を利用したい」と相談します。
- 医療機関で診断書を作成してもらいます。
- お住まいの市区町村の福祉課・障害福祉窓口に申請します(必要書類:申請書・診断書・保険証・マイナンバーなど)。
- 1〜2か月後、審査を経て「自立支援医療受給者証」が交付されます。
いつから制度が使えるの?
制度が適用されるのは、「市区町村が申請を正式に受理した日」からです。
たとえ受給者証が手元にまだ届いていなくても、申請が受理された日以降の診療・調剤については、制度の対象となります。
注意点とポイント
- ・1年ごとに更新が必要で、2年に1回は医師の診断書が必要です。
- ・適用されるのは、申請時に登録した指定医療機関・薬局のみです。
- ・転居や医療機関の変更がある場合は、変更届の提出が必要です。
まとめ
自立支援医療制度を利用すれば、医療費の負担を抑えながら継続的な治療を受けることが可能になります。
経済的な理由で通院をためらっている方にとっても、とても心強い制度です。
当院では、申請に必要な診断書の作成や手続きのご案内も行っておりますので、ご希望の方は受付または主治医にお気軽にご相談ください。